[ 劉建昆 ]——(2009-10-26) / 已閱12719次
日本真的沒有城管嗎?
劉建昆
公物警察權是負責的國家普遍存在的。道路作為重要的城市公物,對非法侵占道路的管制則是公物法上公物警察權一個重要內容。我國的“相對集中行政處罰權”制度即是公物警察權的集中,但是其簡單化的做法,極大的干擾了我國公物法以及公物警察權科學立法和發展。
附錄的下列內容是京都和福岡兩市城市建設行政機關“不法占據道路”等方面的一點資料,對城管法規稍微有點認知的人一眼就能看出,盡管執法主體、強制程度等存在一些差異,我國城管主要的也是執行的這種意義上的公物警察權。日本雖沒有名為“城市管理”的行政機關,但是相同的職責職權是存在的,歸屬于城市行政機關,這與我國早期是類似的。
從現有的學術資料看,日本學術界并沒有認識到這種“不法占據對策”性質上屬于公物警察權(類似法國的公產治安權、道路公產違警罰的警察權)。這可能由于日本該項權力的執法主體也主要是建設行政機關,而學界對公物警察權的理解局限在警察機關的緣故。不過,公物法理論產生迄今不過一百余年,伴隨著現代公物本身的發展,將來理論認識上或者能有進步的可能。
日本的公物警察權執法多采用所謂“行政指導”,其實行政指導在某種程度上是一種簡便靈活的行政命令(警告、除卻或改善命令)而已,當事人的配合(自主撤去)則可以視為一種行政法上的主動履行。
日本普遍實施道路占用許可制度,較少采取罰款等嚴厲的懲處措施。在“不法占據”情節嚴重的情況下,日本建設部門(城市道路管理機關)也作為案件處理,采取強制措施,由相關部門“代履行”。這種公物法上的做法應該是從財產法上“排除妨礙”發展而來的。
二○○九年十月二十四日
附錄:京都
建設局 土木管理部 道路河川管理課
不法占拠対策では,道路區域內にある家屋?店舗?物置小屋?塀等の不法占用物件について,不法占拠者に対して自主撤去するよう指導していますが,悪質な場合には法的な措置を行うこともあります。
事務の流れについては,まず土木事務所が不法占拠者に対して行政指導を行い,自主撤去の履行を促します。履行されない場合には道路法に基づく監督処分(除卻?改善命令)を行います。それでも履行されない場合には,その案件を土木事務所から道路管理課に引継いだうえで,告発,行政代執行等を行います。
また,不法占拠されている道路が現在道路形態をなさず,將來においても道路として使用される予定のないものについては,隣接土地所有者(不法占拠者)からの申請に基づき,路線を廃止し,廃道敷の払下げを行っております。
福岡
道路の占用
道路は、人や車両の通行に使われると同時に、社會、経済活動の最も根幹となる施設として様々な目的に使用されています。
たとえば、一定の秩序を持った公共空間としての性質を有するため、その地上あるいは、地下型の公共施設や私的施設のための用途に供されています。
市民生活に欠くことのできない、水道、下水道、電気、電話、ガス等のライフラインを収容する場所としても重要な役割を持っています。
このように道路の地上、地下に一定の施設を設けて、これを継続的に使用することを道路の占用といいます。
道路占用は、道路管理者の許可が必要です。
道路管理者は道路法に適合する占用物件で、公共性、計畫性、安全性等を判斷し、道路以外に設置する余地のない場合に、道路本來の機能に支障とならない範囲で許可を與えています。
占用の手続き
道路の占用許可申請は、目的、期間、場所等を記載した「道路占用許可申請書」を區役所維持管理課に提出することにより行います。
申請內容が、道路法に適合し、道路構造及び道路交通の確保、道路の景観等に支障とならない範囲で區役所維持管理課にて許可を行っています。
また、許可にあたって、その內容が、道路交通法の使用許可を必要とするものについては、あらかじめ警察署長と協議しなければならないことになっています。
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